こんにちは。
たなやん(@tanayan515)です。
2015年10月から、公務員の年金制度である共済年金が厚生年金に一本化されて廃止となりました。
年金一元化です。
今回は年金一元化によって、公務員の年金がどのようになったのか、分かりやすく解説します。
年金一元化とは
公的年金は「2階建て構造」と言われていて、1階部分が「国民年金(基礎年金)」にあたります。
制度が変わる前までは、2階部分として会社員は「厚生年金」、公務員は「共済年金」を上乗せで加入していました。
さらには、一部の会社員は「企業年金」、公務員は「職域加算」という、いわゆる「3階建て」の部分が存在していました。
この「職域加算」のおかげで、厚生年金から支給される年金よりも1〜2割程度多めの年金をもらうことができていたのです。
しかし年金一元化により、共済年金の3階部分「職域加算」が廃止になりました。
つまり公務員も会社員と同じく「国民年金」と「厚生年金」の2階建てとなったのです。
以前は、共済年金は厚生年金よりも保険料率が(給料から天引きされる割合)が低く設定されており、それが公務員の特権でもありました。
しかし厚生年金と一本化されたことで、同じ保険料率18.3%となったのです。

なぜ一元化されたの?
一元化の理由は簡単に説明すると、「安定した財源の確保」「年金制度の公平性」のためと言われています。
一元化されてどう変わったの?
保険料の引き上げ
一元化前までは、共済年金では2階部分までの保険料の支払いで、3階部分の「職域加算」までの年金を受け取ることができていました。
このように、公務員と会社員との格差があったために、共済年金は廃止され厚生年金へと統一されたのです。
上記でも書いたように、共済年金は厚生年金に比べて保険料率が低く設定されていましたが、格差を減らすために厚生年金の保険料率である上限18.3%に統一されました。
「職域加算の廃止」と「年金払い退職給付の新設」
3階部分の「職域加算」が廃止となり、新たに「年金払い退職給付」が設けられました。
簡単にいうと、民間企業の企業年金にあたります。
1〜2階部分の保険料とは別に、3階部分の保険料を支払い、払った分を受け取るという積立式の年金制度です。
職域加算が廃止され、年金払い退職給付に変更になったことにより、保険料負担だけでなく、年金受給額も減額となりました。
厚生年金給付内容へ変更
厚生年金の内容に合わせて、たくさんのことが変更されました。
被保険者の年齢制限
公務員の共済年金(私学共済は除く)は被保険者の年齢制限はありませんでしたが、一元化で70歳までとなりました。
未支給年金の給付範囲
年金受給者が亡くなったとき、未払い分の年金は以前だったら遺族や相続人に支払われていました。
しかし一元化されてからは、支給は亡くなった受給者と生計を同じくしていた3親等以内の親族に限られることになりました。
遺族年金の転給の廃止
共済年金では、遺族年金の受給者が死亡した場合「1.配偶者・子ども 2.父母 3.孫 4.祖父母」の順で受給の権利が移る転給の制度がありました。
たとえば、子をもたない妻が遺族年金を受給していて、その妻が死亡した場合、遺族年金は一定の条件のもとで父母等に支給(転給)される、というような仕組みです。
しかしその制度が廃止となりました。
障害給付の支給要件
共済年金では、保険料納付に関する要件はありませんでした。
一元化されたことにより、厚生年金と同様に「保険料納付要件」という条件がつくようになりました。
「保険料納付要件」では、医療機関の初診日の前々月までの加入期間について、保険料納付済期間および保険料免除期間の合計が3分の2以上必要となります。
老齢給付の在職支給停止について
老齢年金を受給している人が、働いて一定の賃金を受けとった場合、年金の一部または全部が支給停止となっていましたが、その条件が変更されました。
さいごに:明るい老後を送るためには、
年金一元化により厚生年金に統一されたことによって、公務員は将来受け取る年金が減ったのは事実です。
退職金も昔に比べると、どんどん減額されています。
寿命がのび「人生100年時代」といわれている今、昔みたいに老後の生活をすべて年金に頼れない時代です。
若いうちから老後資金について自分で考え、何かしら行動することが必要となりました。
幸せな老後が送れるように、資産形成などに目を向けてみるのもいいですね。